代理闘争に明け暮れ!3

こちら、至極フツーの 航空ファン・サラリーマンの駄文日記帳で御座います。m(_ _)m

今日も車関係で終了

という事で、法令違反にならないよう、且つ純正フォグランプの遺産を活用できるよう対応する事にした。
具体的にはちゃんとフォグを2灯付けて、55Wでは回路が弱いのでH3型35Wの電球を買ってきてこれに入れ替えることにした。
朝からホームセンターに行ったんだけどH3形35Wなんつーマイナーなランプは無かった。で、仕方なく市川にあるスーパーオートバックスへ行こうかと思って走り出したら、道端に普通のオートバックスがあって、念のために寄って見たらありました。最近流行の明るいやつじゃなくて、標準的な電球。800円を2個で1600円也。
ということで、配線を起こして、なんとか引き回し、インシュロックでケーブルを固定して試運転してみて異常が無いことを確認。後は日が落ちてから光軸調整をしよう。
で、車に手を入れるついでに、夏に向けて懸案だった『天井板にアルミ箔を張る』作業も実施。これ、バカっぽいかもしれないけど、結構効くらしい。確かに今の天井板は黒のフェルト張りなので直射日光でかなり温度が上がります。実際頭の上から熱が降ってくる感触があるくらいです。という事でこれを設置。効果はそのうちドライブにでも出たら検証してみよう。
そして、更にUVカットフィルタ(無色透明のやつね)をウインドウに貼り付けた。UVカットの効果は大きい。張ったら日差しで焼ける感じがピタッと止まったもんなぁ・・・これは後日リアハッチにも付けよう。
でも気泡が入らないように張るのがかなり大変。というか無理なんじゃね?ってくらいに難しい。なにせSERAのウインドウはどこをとっても曲面なのでありまして、ヘラを使ってもなかなかキレイにいかない。で、頑張ってみたけど、まぁ妥協というところで作業を完了。
更にせっかくなのでライトボックスのグラス面を磨き粉で磨いてピカピカにしたり、ボディーの拭き掃除をしたり、ウインドウを磨いたりもしてみた。だいぶスッキリした。うむ。
なんて事をしていたら5時ですよorz
しかも気が付いたら昼飯を食ってない。
体重計に乗ったらリバウンド前よりも体重が下がっていた。良好だ(えー
という事で、夕食は少々カロリーのあるモノを食べても大丈夫だな。
うーん・・・・素麺でも茹でて食べるか(爆)<外食に出るのがかったるくなった模様(ぉ
あ、そうそう忘れ防止で自分用法令メモ↓

【保安基準第29条4項第6号』平成17年改訂第二十九条】
4.前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外がはりつけられ、又は塗装されてはならない。六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
【審査事務規程第5章継続検査及び構造等変更検査等】
5-47-1-1 視認等による審査
(1)5-46-1(4)に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下5-47-1-1及び5-47-1-2において同じ。)され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。(保安基準第29 条第4 項関係、細目告示第195条第5 項関係)
⑪ ①から⑩までに掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 7 0 % 以上であることが確保できるもの
(2)「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次に掲げる範囲以外の範囲とする。(細目告示第195 条第6 項関係)
①前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の2 0%以内の範囲
( 3 )窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次に掲げるものを確認できるものは、( 1 )⑪の「透明であり」とされるものとする。(細目告示第195 条第7 項関係)
① 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等
②( 2 )①及び②にあっては、交通信号機
③(2)③及び④にあっては、歩行者等

という事で、近日フロントウインドウの上方20%の所にUVカットフィルムを張ろうと思う。気のせいか、歳を取ったせいか、なんだか最近やたら日中の屋外が眩しいんだorz